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水産業協同組合法 第八十三条の六 (理事の代理行為の委任)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(理事の代理行為の委任)

第八十三条の六

理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

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