(電磁的記録) 第二百二十六条 法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 e-Gov法令検索で第二百二十六条を開く ↗