条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法施行規則 第二百二十六条 (電磁的記録)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(電磁的記録)

第二百二十六条

第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

e-Gov法令検索で第二百二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法施行規則第二百二十六条(電磁的記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百二十五条(報告及び資料の提出) 水産業協同組合法施行規則 目次 第二百二十七条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) →