(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条
改正法第九条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下この条において「新水産業協同組合法」という。)第十一条の六の四(新水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。
2前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新水産業協同組合法第十一条の六の四において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第三項の規定の例により、書面の交付をすることができる。
3前二項の場合において、第一項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新水産業協同組合法第十一条の六の四において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項及び第三項の規定によりされたものとみなす。