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水産業協同組合法 第二十八条 (脱退者の払込義務)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(脱退者の払込義務)

第二十八条

事業年度末において、出資組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その出資組合は、定款の定めるところにより、その事業年度内に第二十六条第一項の規定により脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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