(時効)
第二十九条
前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
施行日前にした行為並びに附則第六条第一項、第二十条及び第二十二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行の日前に改正又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
施行日が漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日後である場合には、第五条のうち水産業協同組合法第八十七条第九項ただし書の改正規定中「第八十七条第九項ただし書」とあるのは、「第八十七条第十一項ただし書」とする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。