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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第十三条の六 (受信者連結基準法人等)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(受信者連結基準法人等)

第十三条の六

第十条第二項第一号の連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。

  1. 連結財務諸表提出会社
  2. 第五十八条の二第二項(法第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定その他これに類する他の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前号に掲げる者を除く。)
  3. 金融商品取引法又は前号の法令の規定に相当する外国の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前二号に掲げる者を除く。)

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