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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第十四条 (同一人に対する信用の供与等)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(同一人に対する信用の供与等)

第十四条

第十条第七項第一号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の貸出金として主務省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるものとする。

  1. コールローン勘定
  2. 買現先勘定
  3. 貸出金勘定

2第十条第七項第二号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の債務の保証として主務省令で定めるものは、貸借対照表の債務保証見返勘定に計上されるもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものとする。

3第十条第七項第三号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の出資として主務省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定及び外国証券勘定並びに外部出資勘定に計上されるもの(外国証券勘定にあっては、外国法人の発行する証券に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項第七号において「外国法人の発行する株式等」という。)として計上されるものに限る。)とする。

4第十条第七項第四号(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものとする。

  1. 預け金勘定
  2. 債券貸借取引支払保証金勘定
  3. 買入手形勘定
  4. 買入金銭債権勘定
  5. 金銭信託勘定又は金銭の信託勘定
  6. 商品有価証券勘定
  7. 有価証券勘定のうち金融債勘定、社債勘定、短期社債勘定、外国証券勘定(外国法人の発行する株式等として計上されるものを除く。)、受益証券勘定又は投資証券勘定
  8. 外国為替勘定
  9. その他の信用事業資産勘定又はその他資産勘定のうち次に掲げる勘定
    1. 金融商品等差入担保金勘定
    2. リース投資資産勘定(法第八十七条第三項第一号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産として計上されない場合にあっては、当該付随費用を含む。)
    3. その他の資産勘定(先物取引差入証拠金及び先物取引差金として計上されるものに限る。)

5第二項及び前項の規定は、組合及び連合会(以下この項において「組合等」という。)の清算機関(組合等(当該組合等以外の組合等を含む。)に一定の情報を提供している者であって、金融商品取引清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関(商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関をいう。)及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(法第十一条の十四第一項本文(法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項ただし書、次条第一項及び第三項並びに第十六条第一項第二号において同じ。)に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)であって、清算機関が行う業務(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等、商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものについては、適用しない。

6一又は複数の資産(以下この項において「原資産」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「間接的信用供与等」という。)のうち、農林水産大臣及び金融庁長官が定める取引を通じた信用の供与等については、当該原資産を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「個別資産等」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該間接的信用供与等を受けている者に対する信用の供与等とみなして、農林水産大臣及び金融庁長官が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。ただし、当該方法により計上され、又は算出される個別資産等ごとの信用の供与等の額が法第十一条の十四第一項本文に規定する自己資本の額の一万分の二十五に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として農林水産大臣及び金融庁長官が定める場合は、この限りでない。

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組合又は連合会は、施行日以後に特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の契約について、利用者に対し、新水産業協同組合法第十一条の六の四において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該利用者に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第二号の規定を適用する。

2組合又は連合会は、施行日以後に特定貯金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の契約について、利用者に対し、新水産業協同組合法第十一条の六の四において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該利用者に対し、同項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第一項第二号の規定を適用する。

3新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第二号及び第四項又は第七条の二十九第一項第二号及び第四項の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第二号及び第四項の契約締結前交付書面又は新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第一項第二号及び第四項の契約締結時交付書面を交付した日とみなす。

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