(名義貸しの禁止) 第十一条の九 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。 e-Gov法令検索で第十一条の九を開く ↗