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長期信用銀行法施行規則 第十二条の七 (当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)

第十二条の七

銀行法施行令第四条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)又は当該同一人自身を合算子法人等(同条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(当該同一人自身又は当該法人等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表規則第二条第一号に規定する者をいう。以下この条次条第一号及び第十二条の九第一項第一号において同じ。)に該当する場合に限る。)の親会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身(連結財務諸表提出会社に限る。)を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。

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