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長期信用銀行法施行規則 第十二条の八 (受信者連結基準法人等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(受信者連結基準法人等)

第十二条の八

銀行法施行令第四条第二項第一号括弧書に規定する連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。

  1. 連結財務諸表提出会社
  2. 銀行法第二十一条第二項前段の規定により書類を作成しなければならない長期信用銀行その他当該規定に類する他の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前号に掲げる者を除く。)
  3. 連結財務諸表規則又は前号の法令の規定に相当する外国の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前二号に掲げる者を除く。)

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