(会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けで金融庁長官の認可を要しないもの)
第六条
法第三十条第二項及び第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けとする。
- 一国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
- 二有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
- 三両替
法第三十条第二項及び第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けとする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。