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銀行法施行令 第六条 (会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けで金融庁長官の認可を要しないもの)

昭和五十七年政令第四十号政令
(会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けで金融庁長官の認可を要しないもの)

第六条

第三十条第二項及び第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けとする。

  1. 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
  2. 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
  3. 両替

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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