(他業会社への転移等)
第八条
法第四十三条第一項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する会社について、清算手続中である場合又は特別清算手続、破産手続、再生手続若しくは更生手続が裁判所に係属している場合とする。
2前項の規定は、法第四十三条第二項において準用する同条第一項に規定する政令で定める場合について準用する。
法第四十三条第一項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する会社について、清算手続中である場合又は特別清算手続、破産手続、再生手続若しくは更生手続が裁判所に係属している場合とする。
2前項の規定は、法第四十三条第二項において準用する同条第一項に規定する政令で定める場合について準用する。
新銀行法第五十二条の六十の三の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新銀行法第五十二条の六十の四の規定の例により、その申請を行うことができる。