条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法施行令 第八条 (他業会社への転移等)

昭和五十七年政令第四十号政令
(他業会社への転移等)

第八条

第四十三条第一項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する会社について、清算手続中である場合又は特別清算手続、破産手続、再生手続若しくは更生手続が裁判所に係属している場合とする。

2前項の規定は、法第四十三条第二項において準用する同条第一項に規定する政令で定める場合について準用する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(電子決済等取扱業者の登録を受けるための準備行為)

新銀行法第五十二条の六十の三の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新銀行法第五十二条の六十の四の規定の例により、その申請を行うことができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法施行令第八条(他業会社への転移等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(合併等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者) 銀行法施行令 目次 第九条(外国銀行支店に関する読替え) →