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銀行法施行令 第十六条の八 (銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等)

昭和五十七年政令第四十号政令
(銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等)

第十六条の八

第五十二条の六十の二第一項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

  1. 長期信用銀行
  2. 信用金庫及び信用金庫連合会
  3. 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  4. 労働金庫及び労働金庫連合会
  5. 農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)
  6. 漁業協同組合(水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。)
  7. 農林中央金庫

2第五十二条の六十の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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