条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法施行令 第十六条の六の三 (銀行代理業者が行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

昭和五十七年政令第四十号政令
(銀行代理業者が行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

第十六条の六の三

第五十二条の四十五の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第十六条の六の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法施行令第十六条の六の三(銀行代理業者が行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条の六の二(銀行代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 銀行法施行令 目次 第十六条の七(特定銀行代理業者の休日) →