(異議を述べた銀行業関係業者の数の銀行業関係業者の総数に占める割合) 第十六条の十五 法第五十二条の六十二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。 e-Gov法令検索で第十六条の十五を開く ↗