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銀行法施行令 第十六条の八の三 (情報通信の技術を利用した提供)

昭和五十七年政令第四十号政令
(情報通信の技術を利用した提供)

第十六条の八の三

第四条の三の規定は、電子決済等取扱業者が法第五十二条の六十の十七において準用する金融商品取引法(以下この条から第十六条の八の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。

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