(電磁的方法の種類及び内容)
第三十四条の六十三の三十二
令第十六条の八の三において準用する令第四条の三第一項及び令第十六条の八の四において準用する令第四条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
- 一前条第一項各号又は第三十四条の六十三の三十四第一項各号に掲げる方法のうち電子決済等取扱業者が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
令第十六条の八の三において準用する令第四条の三第一項及び令第十六条の八の四において準用する令第四条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。