条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法施行規則 第三十四条の六十三の三十二 (電磁的方法の種類及び内容)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(電磁的方法の種類及び内容)

第三十四条の六十三の三十二

第十六条の八の三において準用する令第四条の三第一項及び令第十六条の八の四において準用する令第四条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号又は第三十四条の六十三の三十四第一項各号に掲げる方法のうち電子決済等取扱業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

e-Gov法令検索で第三十四条の六十三の三十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法施行規則第三十四条の六十三の三十二(電磁的方法の種類及び内容)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条の六十三の三十一(情報通信の技術を利用した提供) 銀行法施行規則 目次 第三十四条の六十三の三十三(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) →