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銀行法施行令 第十六条の八の四 (情報通信の技術を利用した同意の取得)

昭和五十七年政令第四十号政令
(情報通信の技術を利用した同意の取得)

第十六条の八の四

第四条の四の規定は、電子決済等取扱業者が準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項又は準用金融商品取引法第三十四条の三第二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による書面による同意に代えて準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する内閣府令で定める方法により同意を得ようとするときについて準用する。

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