(銀行の機関) 第四条の二 銀行は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。一取締役会二監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第二条第十二号(定義)に規定する指名委員会等をいう。第五十二条の十八第二項第二号において同じ。)三会計監査人 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗