条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法 第四条の二 (銀行の機関)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(銀行の機関)

第四条の二

銀行は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。

  1. 取締役会
  2. 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第二条第十二号(定義)に規定する指名委員会等をいう。第五十二条の十八第二項第二号において同じ。)
  3. 会計監査人

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法第四条の二(銀行の機関)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(営業の免許) 銀行法 目次 第五条(資本金の額) →