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銀行法 第三条

昭和五十六年法律第五十九号法律

第三条

預金又は定期積金等の受入れ(前条第二項第一号に掲げる行為に該当するものを除く。)を行う営業は、銀行業とみなして、この法律を適用する。

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(資本の額に関する経過措置)
附則

新法第五条第一項の規定は、前条の規定により新法第四条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなされる銀行(以下「旧法の免許を受けた銀行」という。)で、この法律の施行の際現にその資本の額が新法第五条第一項の規定に基づく政令で定める額を下回つているものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

(大蔵省令等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

(銀行の株主に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する銀行の株式の所有者に対する新銀行法第七章の二の規定(第三節の規定を除く。)の適用については、当該株式の所有者は、施行日において新銀行法第五十二条の九第一項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により当該銀行の株式の所有者になったものとみなす。

2この法律の施行の際現に旧銀行法第十六条の二第四項又は第五項ただし書の認可を受けて他の銀行を子会社としている銀行は、当該他の銀行の株式の所有につき、施行日に新銀行法第五十二条の九第二項ただし書の認可を受けたものとみなす。

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)第八条第一項の規定により設置された代理店において銀行代理業を営む者(新銀行法第五十二条の六十一第一項に規定する銀行等を除く。)は、施行日において新銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を受けたものとみなして新銀行法の規定を適用する。

2前項の規定により許可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3第一項の規定により許可を受けたものとみなされる者については、新銀行法第五十二条の三十九の規定は、同項の規定にかかわらず、当該許可を受けたものとみなされる者が前項の規定により同項に規定する書類を提出するまでの間は、適用しない。

4この法律の施行の際現に旧銀行法第八条第一項の規定により設置された代理店において銀行代理業を営む者(新銀行法第五十二条の六十一第一項に規定する銀行等に限る。次項において「銀行代理業を営む銀行等」という。)に対する新銀行法第五十二条の六十一第三項の規定の適用については、同項中「銀行代理業を営もうとするときは」とあるのは、「銀行法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百六号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。

5銀行代理業を営む銀行等については、新銀行法第五十二条の三十九の規定は、新銀行法第五十二条の六十一第二項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えて適用する同条第三項の規定による届出をするまでの間は、適用しない。

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の銀行法第五十二条の二第一項の認可を受けて同項に規定する外国銀行代理業務を営んでいる銀行は、内閣府令で定めるところにより、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までに新銀行法第五十二条の二第一項に規定する所属外国銀行が属する同条第二項に規定する外国銀行グループについて内閣総理大臣に届け出たときは、当該外国銀行グループについて同項の認可を受けた銀行とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新銀行法第十六条の二第四項、第十三項(銀行が、現に子会社としている同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときに係る部分を除く。)及び第十六項の規定は、この法律の施行の際現に銀行が旧銀行法第十六条の二第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第八項ただし書又は第十項の規定による認可を受けて当該銀行又はその子会社が同条第一項第十二号の三に掲げる会社の議決権(銀行法第二条第六項に規定する議決権をいう。附則第六条において同じ。)を合算してその基準議決権数(旧銀行法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。

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