(取締役等の兼職の認可の申請等)
第七条
銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役。次項において同じ。)は、法第七条第一項の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、当該銀行を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一
理由書
- 二
履歴書
- 三
銀行及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
- 四
銀行と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
- 五
当該他の会社の定款、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
2金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る取締役が銀行の常務に従事することに対し、当該申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
3第一項の規定による銀行に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録(法第二十条第三項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(同条第六項に規定する電磁的方法をいう。第十四条の十一の二十三、第十四条の十一の二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三十四条の二の二十七、第三十四条の五十三の八、第三十四条の五十三の九、第三十四条の五十三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五十二及び第三十四条の六十三の五十五を除き、以下同じ。)をもつて行うことができる。
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(罰則の適用に関する経過措置)
附則この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
銀行は、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第二号の規定を適用する。
2銀行は、施行日以後に特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなして、新銀行法施行規則第十四条の十一の二十九第一項第二号の規定を適用する。
3新銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第二号及び第四項又は第十四条の十一の二十九第一項第二号及び第四項の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を新銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第二号及び第四項の契約締結前交付書面又は新銀行法施行規則第十四条の十一の二十九第一項第二号及び第四項の契約締結時交付書面を交付した日とみなす。
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則銀行法第二十一条第一項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち第六条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十九条の二第一項に規定する事項、同法第二十一条第二項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち新規則第十九条の三に規定する事項及び同法第五十二条の二十九第一項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち新規則第三十四条の二十六第一項に規定する事項については、平成二十一年四月一日以後に開始した中間事業年度(銀行法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係るものについて適用し、同日前に開始した中間事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
2新規則別紙様式は、平成二十一年四月一日以後に開始した中間事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
海外営業拠点が中間事業年度の中途又は事業年度の中途において銀行業を開始した銀行を子会社とする銀行持株会社(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。)及びその子会社等(新銀行法施行規則第三十四条の二十六第一項第一号イに規定する子会社等をいう。)の当該海外営業拠点が銀行業を開始した日を含む中間連結会計年度又は連結会計年度に対する同項第四号(同号ニに係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該海外営業拠点が銀行業を開始した日から当該日を含む中間連結会計年度の末日まで又は連結会計年度の末日までの期間を同号の中間連結会計年度又は連結会計年度とみなす。
2前項の規定により中間連結会計年度又は連結会計年度とみなされた期間については、同項の規定により海外営業拠点が銀行業を開始した日を施行日とみなして、前条の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
附則この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条から附則第十八条までにおいて「新銀行法施行規則」という。)第十四条の十一の二十三第一項又は第十四条の十一の二十七第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2改正法第十二条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下この条から附則第十八条までにおいて「新銀行法」という。)第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から改正法第十二条の規定による改正前の銀行法(以下この条から附則第十八条までにおいて「旧銀行法」という。)第十三条の四において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている銀行(新銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下この条から附則第九条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新銀行法施行規則第十四条の十一の二十三第一項第二号又は第十四条の十一の二十七第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新銀行法施行規則第十四条の十一の二十三第二項第一号(新銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3施行日以後に締結しようとする外貨預金等(新銀行法施行規則第十四条の十一の二十六の二に規定する外貨預金等をいう。以下この条から附則第十八条までにおいて同じ。)に係る特定預金等契約(新銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第十八条までにおいて同じ。)について、この府令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(第四条の規定による改正前の銀行法施行規則(以下この条から附則第十八条までにおいて「旧銀行法施行規則」という。)第十四条の十一の二十五第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第九条第一項において同じ。)の交付について旧銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第二項において準用する旧銀行法第十三条の四において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている銀行は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新銀行法施行規則第十四条の十一の二十三第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
4新銀行法施行規則第十四条の十一の二十三第二項第二号(新銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする銀行は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。