(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第三十四条の五十三の九
法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合
- 二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。
- 三一の特定預金等契約の締結について、当該銀行代理業者の所属銀行が法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し第十四条の十一の二十三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合
- 四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があつた場合を除く。)
- イ当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあつては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。
- ロ当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第三十四条の五十三の十二第十一号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあつては、同号ロの変更に係るものに限る。)について顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定預金等契約を締結しようとする目的((1)及び第三十四条の五十三の十三第二項第一号において「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。
- イ
2法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた場合には、当該締結の日又は当該提供の日において法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
- 一法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
- 二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
- 三顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨