(契約締結時の情報の提供)
第十四条の十一の二十七
特定預金等契約が成立したときにおける法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
- 一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付
- イ特定預金等契約が成立したとき当該特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(第十四条の十一の二十九において「契約締結時交付書面」という。)
- ロ
- イ
- 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2第十四条の十一の二十三第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする銀行について準用する。