条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法施行規則 第十四条の十一の二十七 (契約締結時の情報の提供)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(契約締結時の情報の提供)

第十四条の十一の二十七

特定預金等契約が成立したときにおける法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。

  1. 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付
    1. 特定預金等契約が成立したとき当該特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(第十四条の十一の二十九において「契約締結時交付書面」という。)
    2. 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべき事項を記載した書面
  2. 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供

2第十四条の十一の二十三第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする銀行について準用する。

e-Gov法令検索で第十四条の十一の二十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法施行規則第十四条の十一の二十七(契約締結時の情報の提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の十一の二十六の三(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 銀行法施行規則 目次 第十四条の十一の二十八(契約締結時交付書面の記載事項) →