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株式会社国際協力銀行法施行規則 第一条(用語)

令和八年内閣府・財務省令第五号府省令

この命令において使用する用語は、株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。)及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号。以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 一
    貸付債権等 貸付債権、法第二条第十一号に規定する公社債等その他の金銭債権をいう。
  2. 二
    クレジットデリバティブ取引 当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた者の信用状態に係る事由が発生した場合において、相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、相手方が貸付債権等を移転することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引をいう。
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附則 (施行期日)

この命令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十八号)の施行の日(令和八年九月十八日)から施行する。

前後の条文

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