法第二条第七号イの主務省令で定める法人等は、中小企業者等(外国におけるこれに相当する者を含む。)以外の法人等の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。)とする。
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前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の株式会社国際協力銀行法施行規則の規定によりした手続その他の行為については、この命令中の相当する規定によりした手続その他の行為とみなす。