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株式会社国際協力銀行法施行規則 第六条(法第十二条第一項第一号の主務省令で定める利子と同様の経済的性質を有するもの)

令和八年内閣府・財務省令第五号府省令

法第十二条第一項第一号の主務省令で定める利子と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引において授受する金銭のうち利子と同視すべきものとする。

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