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株式会社国際協力銀行法施行令 第十一条の二 (外国通貨長期借入金の借入れの届出)

平成二十三年政令第二百二十一号政令
(外国通貨長期借入金の借入れの届出)

第十一条の二

会社は、外国通貨長期借入金の借入れについて法第三十三条第五項の規定による届出をしようとするときは、当該外国通貨長期借入金についての次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。

  1. 調達した資金の使途
  2. 借入れの年月日
  3. 借入金額
  4. 表示通貨
  5. 借入先
  6. 利率
  7. 償還の方法及び期限
  8. 利息の支払の方法及び期限
  9. 調達した資金を整理する勘定
  10. その他財務大臣が定める事項

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