(外国通貨長期借入金の借入れの届出)
第十一条の二
会社は、外国通貨長期借入金の借入れについて法第三十三条第五項の規定による届出をしようとするときは、当該外国通貨長期借入金についての次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
- 一調達した資金の使途
- 二借入れの年月日
- 三借入金額
- 四表示通貨
- 五借入先
- 六利率
- 七償還の方法及び期限
- 八利息の支払の方法及び期限
- 九調達した資金を整理する勘定
- 十その他財務大臣が定める事項
会社は、外国通貨長期借入金の借入れについて法第三十三条第五項の規定による届出をしようとするときは、当該外国通貨長期借入金についての次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。