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株式会社国際協力銀行法施行令 第十二条 (社債券の滅失等の場合の代わり社債券等の発行)

平成二十三年政令第二百二十一号政令
(社債券の滅失等の場合の代わり社債券等の発行)

第十二条

第三十三条第五項ただし書に規定する社債券の発行は、会社が、国外社債の社債券(以下この条において「国外社債券」という。)に限り行うものとする。

2前項の国外社債券の発行は、国外社債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外社債券につき、会社が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、会社は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外社債券に対し償還をし、又は消却のための買入れをしたときは会社が適当と認める者がその償還金額又は買入価額に相当する金額を会社に対し補塡することとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

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