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株式会社国際協力銀行法施行令 第十三条

平成二十三年政令第二百二十一号政令

第十三条

前条の規定は、法第三十五条第三項の規定により政府が保証契約をすることができる債務に係る社債券又はその利札の発行について準用する。この場合において、前条第一項中「第三十三条第五項」とあるのは「第三十五条第三項」と、「社債券の」とあるのは「社債券又はその利札の」と、「社債券(以下「国外社債券」という。)」とあるのは「社債券若しくはその利札」と、同条第二項中「国外社債券の」とあるのは「社債券又はその利札の」と、「国外社債券を」とあるのは「社債券又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「社債券又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「社債券に対し」と、「又は消却のための買入れ」とあるのは「若しくは消却のための買入れをし、又は当該盗取、滅失若しくは紛失に係る利札に対し利子の支払」と、「は会社」とあるのは「は会社及び保証人である政府」と、「又は買入価額」とあるのは「若しくは買入価額又は利子の支払金額」と読み替えるものとする。

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