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株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令 第三条 (勘定区分)

平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(勘定区分)

第三条

法第四十一条の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。

  1. 法第四十一条第一号に掲げる業務に係る勘定国民一般向け業務勘定
  2. 法第四十一条第二号に掲げる業務に係る勘定農林水産業者向け業務勘定
  3. 法第四十一条第三号に掲げる業務に係る勘定中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定
  4. 法第四十一条第四号に掲げる業務に係る勘定中小企業者向け証券化支援買取業務勘定
  5. 法第四十一条第五号に掲げる業務に係る勘定信用保険等業務勘定
  6. 削除
  7. 法第四十一条第七号に掲げる業務に係る勘定危機対応円滑化業務勘定

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