(勘定区分)
第三条
法第四十一条の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。
- 一法第四十一条第一号に掲げる業務に係る勘定国民一般向け業務勘定
- 二法第四十一条第二号に掲げる業務に係る勘定農林水産業者向け業務勘定
- 三法第四十一条第三号に掲げる業務に係る勘定中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定
- 四法第四十一条第四号に掲げる業務に係る勘定中小企業者向け証券化支援買取業務勘定
- 五法第四十一条第五号に掲げる業務に係る勘定信用保険等業務勘定
- 六削除
- 七法第四十一条第七号に掲げる業務に係る勘定危機対応円滑化業務勘定