(遵守義務) 第四条 公庫は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、主務大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗