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株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令 第四条 (遵守義務)

平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(遵守義務)

第四条

公庫は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、主務大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。

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