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株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令 第二条 (定義)

平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(定義)

第二条

この省令において使用する用語は、法及び株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 財務諸表貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及びキャッシュ・フロー計算書をいう。
  2. 勘定別財務諸表法第四十一条の規定により経理を区分し、次条に定める勘定を設けて整理する場合において当該勘定ごとに作成する財務諸表をいう。
  3. 附属明細書財務諸表(キャッシュ・フロー計算書を除く。)に係る附属明細書をいう。
  4. 勘定別附属明細書勘定別財務諸表(キャッシュ・フロー計算書を除く。)に係る附属明細書をいう。
  5. 共通経費等費用又は収益であって、次条に定める勘定のうち一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるものをいう。

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