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株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令 第一条 (目的)

平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(目的)

第一条

この省令は、株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」という。)の規定により委任された株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。

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