(株式会社日本政策金融公庫法施行規則の適用)
第十一条
法第六条に規定する特定事業促進円滑化業務が行われる場合には、株式会社日本政策金融公庫法施行規則(平成二十年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第四号)第二十条中「法第四十九条第二項及び第三項」とあるのは、「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第十七条の規定により読み替えて適用する法第四十九条第二項及び法第四十九条第三項」とする。
法第六条に規定する特定事業促進円滑化業務が行われる場合には、株式会社日本政策金融公庫法施行規則(平成二十年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第四号)第二十条中「法第四十九条第二項及び第三項」とあるのは、「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第十七条の規定により読み替えて適用する法第四十九条第二項及び法第四十九条第三項」とする。