(業務規程の変更の認可等)
第十条
指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
2主務大臣は、指定金融機関の業務規程が特定事業促進業務の適正かつ確実な遂行上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
2主務大臣は、指定金融機関の業務規程が特定事業促進業務の適正かつ確実な遂行上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。