(需要開拓支援法人の指定)
第十八条
経済産業大臣は、エネルギー環境適合製品の需要の開拓のための事業を行うことを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であって、第二十条に規定する業務(以下「需要開拓支援業務」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、需要開拓支援法人として指定することができる。
- 一需要開拓支援業務を的確に実施するために必要と認められる経済産業省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、需要開拓支援業務に係る収支の見込みが適正であること。
- 二職員、業務の方法その他の事項についての需要開拓支援業務の実施に関する計画が、需要開拓支援業務を的確に実施するために適切なものであること。
- 三役員又は構成員の構成が、需要開拓支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 四需要開拓支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって需要開拓支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
2経済産業大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしてはならない。