(需要開拓支援業務を的確に実施するために必要と認められる財産的基礎) 第二条 法第十八条第一項第一号の経済産業省令で定める基準は、基本財産又は資本金の額が千万円以上であることとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗