条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令 第二条 (需要開拓支援業務を的確に実施するために必要と認められる財産的基礎)

平成二十二年経済産業省令第四十八号府省令
(需要開拓支援業務を的確に実施するために必要と認められる財産的基礎)

第二条

第十八条第一項第一号の経済産業省令で定める基準は、基本財産又は資本金の額が千万円以上であることとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令第二条(需要開拓支援業務を的確に実施するために必要と認められる財産的基礎)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(需要開拓支援法人に係る指定の申請等) エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令 目次 第三条(需要開拓支援法人の名称等の変更の届出) →