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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令 第一条 (需要開拓支援法人に係る指定の申請等)

平成二十二年経済産業省令第四十八号府省令
(需要開拓支援法人に係る指定の申請等)

第一条

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(以下「法」という。)第十八条第一項の指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第一による需要開拓支援法人指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で法第二十条に規定する業務(以下「需要開拓支援業務」という。)に係る事項と需要開拓支援業務以外の業務に係る事項とを区分したもの
  4. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度から起算して三事業年度における収支の見込みを記載した書面
  5. 申請に係る意思の決定を証する書類
  6. 第十八条第一項第二号に規定する需要開拓支援業務の実施に関する計画として次の事項を記載した書類
    1. 需要開拓支援業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況に関する事項
    2. 組織及び運営に関する事項
  7. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  8. 指定申請者が一般社団法人である場合においてはその社員の氏名及び略歴(社員が法人である場合は、その法人の名称)、指定申請者が一般財団法人である場合においてはその評議員の氏名及び略歴を記載した書類
  9. 指定申請者が株式会社である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数を記載した書類
  10. 現に行っている業務の概要を記載した書類
  11. 十一
    指定申請者が法第十八条第二項各号に該当しない旨を誓約する書面
  12. 十二
    その他参考となる事項を記載した書類

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