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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令 第三条 (需要開拓支援法人の名称等の変更の届出)

平成二十二年経済産業省令第四十八号府省令
(需要開拓支援法人の名称等の変更の届出)

第三条

第十九条第二項の規定による届出は、様式第二による需要開拓支援法人名称等変更届出書により行うものとする。

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