(指定の公示等)
第十九条
経済産業大臣は、指定をしたときは、当該指定を受けた需要開拓支援法人の名称及び住所、需要開拓支援業務を行う事務所の所在地並びに需要開拓支援業務の開始の日を公示しなければならない。
2需要開拓支援法人は、その名称若しくは住所又は需要開拓支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
経済産業大臣は、指定をしたときは、当該指定を受けた需要開拓支援法人の名称及び住所、需要開拓支援業務を行う事務所の所在地並びに需要開拓支援業務の開始の日を公示しなければならない。
2需要開拓支援法人は、その名称若しくは住所又は需要開拓支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。