(業務規程の認可の申請等)
第五条
需要開拓支援法人は、法第二十二条第一項前段の規定により需要開拓支援業務に関する規程(以下「業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、様式第四による需要開拓支援法人業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
2需要開拓支援法人は、法第二十二条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第五による需要開拓支援法人業務規程変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。