(国民の理解を深める等のための措置)
第十条
政府は、教育活動、広報活動等を通じて、非化石エネルギーの開発及び導入に関し、国民の理解を深めるとともに、国民の協力を求めるよう努めなければならない。
政府は、教育活動、広報活動等を通じて、非化石エネルギーの開発及び導入に関し、国民の理解を深めるとともに、国民の協力を求めるよう努めなければならない。
この法律の施行の際現に新エネルギー総合開発機構という名称を使用している者については、第十八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。