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非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第十条 (国民の理解を深める等のための措置)

昭和五十五年法律第七十一号法律
(国民の理解を深める等のための措置)

第十条

政府は、教育活動、広報活動等を通じて、非化石エネルギーの開発及び導入に関し、国民の理解を深めるとともに、国民の協力を求めるよう努めなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(名称の使用制限等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に新エネルギー総合開発機構という名称を使用している者については、第十八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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