(日本地熱資源開発促進センターからの引継ぎ)
第十三条
昭和五十一年四月一日に設立された財団法人日本地熱資源開発促進センター(以下「センター」という。)は、寄附行為の定めるところにより、設立委員に対し、機構の成立の時において現にセンターが有する権利及び義務のうち、昭和五十五年二月一日現在におけるセンターの寄附行為第四条第七号に掲げる事業(以下「引継事業」という。)の遂行に伴いセンターに属するに至つたものを機構において承継すべき旨を申し出ることができる。
2設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、通商産業大臣の認可を申請しなければならない。
3前項の認可があつたときは、引継事業の遂行に伴いセンターに属するに至つた権利及び義務は、機構の成立の時において機構に承継されるものとする。