(石炭鉱業の構造調整の業務)
第十四条
機構は、第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)附則第二条に規定する措置が講じられるまでの間、同法第二十五条第一項に規定する業務(以下「石炭鉱業構造調整業務」という。)を行うことができる。
機構は、第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)附則第二条に規定する措置が講じられるまでの間、同法第二十五条第一項に規定する業務(以下「石炭鉱業構造調整業務」という。)を行うことができる。