(石炭鉱業構造調整業務の実施に伴う委員会等に関する特例)
第十五条
前条の規定により機構が石炭鉱業構造調整業務を行う場合には、第二十一条第一項中「決算」とあるのは、「決算並びに石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号。以下「構造調整法」という。)第二十七条第一項の交付計画、貸付計画、貸付譲渡計画、保証計画及び出資計画」とする。
2機構が石炭鉱業構造調整業務を行う間、委員会に、石炭鉱業管理部会(以下「部会」という。)を置く。
3機構の石炭鉱業構造調整業務に係る予算及び事業計画並びに決算並びに石炭鉱業構造調整臨時措置法第二十七条第一項の交付計画、貸付計画、貸付譲渡計画、保証計画及び出資計画は、部会の議決を経なければならない。
4部会は、石炭鉱業管理委員(以下「管理委員」という。)四人及び機構の役員のうちから理事長が指名する者一人をもつて組織する。
5管理委員は、石炭鉱業に関し優れた識見を有する者のうちから、経済産業大臣が任命する。この場合において、管理委員のうち少なくとも一人は、委員会の委員のうちから任命するものとする。
6委員会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて委員会の決議とすることができる。
7第二十三条第二項及び第三項、第二十四条、第二十五条並びに第二十七条の規定は、管理委員について準用する。
8委員会の委員若しくは管理委員又はこれらの職にあつた者は、石炭鉱業構造調整業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
9第二項から第七項までに定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。