(罰則)
第二十一条
前条第六項の規定に違反して、石炭鉱害賠償等業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
前条第六項の規定に違反して、石炭鉱害賠償等業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
前条の規定の施行前に旧石油代替エネルギー法(第三十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律、通則法又は前条の規定による改正後の石油代替エネルギー法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
2旧石油代替エネルギー法第四十七条の規定により旧機構がした長期借入金で附則第二条第一項の規定により機構が承継したものについては、旧石油代替エネルギー法第四十九条、第五十六条(第一号に係る部分に限る。)及び第五十九条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧石油代替エネルギー法第四十九条及び第五十九条中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。