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非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第二十条

昭和五十五年法律第七十一号法律

第二十条

附則第十八条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、当該業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

2附則第十八条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、機構は、当該業務に係る業務上の余裕金については、第五十条に規定する方法によるほか、財政融資資金への預託により運用することができる。

3附則第十六条第二項から第四項までの規定は、附則第十八条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合について準用する。

4附則第十八条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、当該業務に関し、水利地益税及び共同施設税を課することができない。

5附則第十八条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、第五十二条中「これに基づく政令」とあるのは「石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号。以下「賠償法」という。)並びにこれらに基づく命令」と、第五十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は賠償法」と、第五十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は賠償法」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくは賠償法第十三条第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは同項の規定により業務の委託を受けた金融機関の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は同項の規定により業務の委託を受けた金融機関」と、第五十八条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは賠償法第十三条第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関」と、第五十九条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は賠償法」と、同条第三号中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項及び賠償法第十二条第一項」と、同条第四号中「第五十条」とあるのは「第五十条又は附則第二十条第二項」とする。

6附則第十五条第八項の規定は、附則第十八条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合における委員会の委員並びに機構の役員及び職員について準用する。

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