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非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第十九条 (石炭鉱害賠償等業務の実施に伴う特例)

昭和五十五年法律第七十一号法律
(石炭鉱害賠償等業務の実施に伴う特例)

第十九条

前条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、機構に、鉱害復旧評議員会(以下「評議員会」という。)を置く。

2復旧基本計画(臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)第四十八条第一項の復旧基本計画をいう。)の作成及び変更は、評議員会の議を経なければならない。

3評議員会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、鉱害(賠償法第二条第二項に規定する鉱害をいう。以下同じ。)の復旧に関する重要事項を調査審議する。

4評議員会は、評議員三十人以内で組織する。

5評議員は、鉱害の復旧に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

6評議員の任期は、三年とする。

7評議員は、再任されることができる。

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