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非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第二十二条 (資本の減少等)

昭和五十五年法律第七十一号法律
(資本の減少等)

第二十二条

機構は、平成十四年三月三十一日までの間において、経済産業大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(石炭鉱業構造調整業務に係る附則第十六条第一項の特別の勘定及び石炭鉱害賠償等業務に係る附則第二十条第一項の特別の勘定において経理を行つている金額に限る。)のうち、それぞれの業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3機構は、第一項の規定により国庫納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。

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