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非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第二十三条 (役員に関する特例)

昭和五十五年法律第七十一号法律
(役員に関する特例)

第二十三条

機構に、役員として、第二十八条に定めるもののほか、当分の間、理事一人を置くことができる。この場合において、その理事の任期は、第三十一条第一項の規定にかかわらず、一年とすることができる。

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