(役員に関する特例) 第二十三条 機構に、役員として、第二十八条に定めるもののほか、当分の間、理事一人を置くことができる。この場合において、その理事の任期は、第三十一条第一項の規定にかかわらず、一年とすることができる。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗